見守り契約とは

見守り契約は、一人暮らしや身寄りのない高齢者の方、ご家族ともに高齢で他に頼れる人がいない等、本人や本人のご家族と定期的に電話で連絡を取ったり、ご自宅に訪問することによって、本人の健康状態や生活状況に変わりがないか確認し、コミュニケーションをとりながら信頼関係を形成して委任者(本人)が安心して生活できるよう支援する契約です。

また、任意後見のスタートさせる時期を判断するために、任意後見契約と併せて契約を結ぶことが一般的です。

見守り契約の主な内容

★定期的な連絡やご訪問
委任者(ご本人)に定期的に電話連絡やご訪問をして健康確認や生活環境に変化がないか確認致します。

★地域介護事業者や医療機関との連携
委任者(ご本人)の健康状態に応じて適切に介護事業者や医療機関、ケアマネージャーや地域包括支援センター等に委任者(ご本人)の情報提供や共有することにより、必要な手続きを行います。

★ご家族様へのご連絡
適時、必要に応じて委任者(ご本人)の健康状態や生活環境などのご連絡を致します。

★任意後見開始の申し立て
委任者(ご本人)の健康状態を適切に判断し、家庭裁判所に申し立てを行います。

見守り契約でできないこ

見守り契約では、日常の身の回りのお世話はすることができないということです。例えば、家の掃除や買い物、介護等はすることができません。このような日常の身の回りのお世話は事実行為にあたりますので、これら行為は、介護士やホームーヘルパーの方が行います。

見守り契約は、法律行為ですので契約に関するお手続きしかできない点注意が必要です。

契約内容は、当事者の間で自由に内容を締結することもできますが、当事務所では今後のトラブルを防ぐために公正証書で作成いたします。