当事務所の特徴

当事務所では、成年後見に関するご相談は何度でも無料でご対応させていただきます。
特に成年後見・任意後見制度を利用した場合、ご自身やご家族の方の生活に大きな影響を及ぼす場合があります。 ご相談者様のお悩みに寄り添いながら、ご一緒により良い解決策を丁寧に探していきます。

任意後見について

任意後見とは、将来、ご自身が認知症などの発症により正常な判断能力ができなくなったときに備えて、あらかじめ信用できる人に依頼し引受けてもらい契約を結びます。
任意後見契約は、委任者(本人)の自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について代理権を付与する委任契約です。
この任意後見契約は必ず公正証書で締結しなければいけません。

任意後見契約は公3つの形態があります。
1、 将来型
委任者(本人)が将来自己の判断能力が低下したときに、任意後見人よる保護を受けようとする場合の契約です。

2、移行型
任意代理委任契約から任意後見契約に移行する場合で、通常は委任者(本人)が契約締結時に財産管理等の事務を委託し、または見守り契約等を締結して、自己の判断能力が低下した段階で、受任者等の申し立てにより任意後見監督を選任することにより行われます。

3,即効型
任意後見契約締結の直後に契約の効力を発生させる場合のことです。
即効型は、任意後見契約を締結するの時点で本人に正常な意思判断能力があるのか問題となる場合が多く、実務上はほとんど利用されていません。

任意後見のメリット・デメリット
・メリット
①人後見受任者を自由に選べること
原則、受任者に法律上資格制限がないため、成人の方であれば誰でも受任可能です。

②委任者(本人)の生活環境に合わせた契約設計ができる
委任者(本人)のライスタイルに合わせた『ライフプラン』を作成して、生活、財産管理、医療監護等、本人の希望に沿う契約設計ができます

③任意後見監督がいることで任意後見人の不正をチェックできる
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてからでないと契約の効力は発生しません。このため、任意後見人は常に任意後見監督人の監視の下で業務を行うこととなり、不正がおきにくい点があげられます。

デメリット
①法定後見とは異なり、任意後見人に『取消権』がない
任意後見制度は本人の意思で、将来のために後見人予定者を選んでおく制度ですので、「本人の意思決定」をとても尊重する制度です。たとえ、本人が不利益な契約を相手方と締結したとしても、任意後見人は本人の意思決定を尊重することしかできないため契約を取り消すことができません。このため、本人保護の観点から弱点と言えます。

②報酬が必要となること
ご家族などが任意後見人になられている場合は報酬を払わなくても済む場合もありますが、第三者に依頼する場合は報酬が発生します。また、任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてスタートするので、必ず任意人後見監督人に報酬を支払う必要があります。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が委任者(本人)の財産状況を確認の上決定します。任意後見人と任意後見監督人の相場はそれぞれ月額3万~6万ぐらいです。
任意後見契約は場合によって長期間に及ぶこともありますので、任意後見制度を検討する際、委任者(本人)の資産状況を圧迫しないように考えることが重要です。

③本人の判断能力が減退したことを知りながら、任意後見監督人の選任申立てを行わない可能性があります。

当事務所ができること

任意後見契約書作成の相談、契約内容の文案の作成、ライフプランの作成、公正証書で作成する際の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。
任意後見の受任者をお引き受けすることも可能です。また、受任者は決まっているけど契約書の作成だけ依頼したいなど、ご相談者様の実情に合わせたプランをご提案いたします。
まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。