財産管理等委任契約とは、委任者(本人)に判断能力はあるが、身体が不自由やケガや病気などで財産管理が困難になった場合に、財産管理やその他生活上の事務の全部または一部について、一定の法律行為を受任者に委任(代理権を与える)する契約です。
約内容も民法の委任契約の規定に基づいて自由に決められます。

例えば、銀行の預金を引出したり、医療費や公共料金の支払いなど日々の生活での必要なお金の取引や預金等の財産管理をするといった内容の契約です。

注意点として、財産管理委任契約を結ぶことで一定の財産管理における手続きを代行できますが、金融機関によっては財産管理委任契約を結んでいたとしても対応してもらえない場合があるので注意が必要です。そのため、委任者(本人)の取引金融機関が財産管理等委任契約が対応できるか事前に確認しておく必要があります。
また、受任者には成年後見とは違い契約の取消権がないことにも注意が必要です。

当事務所は契約書の作成にあたって、見守り契約と同様にトラブルを未然に防ぐため公正証書で作成をいたします。