尊厳死とは
一般的に『回復の見込みがない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保せつつ、死を迎えさえること』をいうのとされています。
現状の延命治療を差し控え、または中止し、単なる死期の引き延ばしをやめることであって、死期を早めるものでない点で、死期を早めることを目的とする安楽死とは異なります。 尊厳死宣言書を作成して、自身の意思表示を明確にしておけば、もしもご自身が末期状態になった時に、愛する家族がつらい選択を迫られることを軽減することができます。
リビング・ウィル
尊厳死制度は、1976年アメリカのカリフォルニア州で初めて制度化されたリビング・ウィル(living will)の制度に由来し、患者の自己決定権に基づく『意思表示ができなくなった場合に備えて事前に行う治療上の指示』として末期状態での、生命維持治療を差し控え、または中止しを指示する文書です。
尊厳死宣言書の書き方
特に書き方について決まりはありませんが、以下の内容を盛り込むことが必要となります。
①延命措置の拒否し、尊厳死を希望すること
尊厳死宣言書の中核を担う部分です。延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、人としての尊厳を保せつつ、死期を迎えることを宣言します。
②尊厳死希望する理由
ご自身がなぜ尊厳死を望むのか明確にすることにより、医師やご家族を説得することができご自身の自己決定権を尊重することができます。
③尊厳死を希望することを、家族も同意していること。
ご自身が尊厳死を希望し意思表示していても、実際の医療現場では、本人の意思の他、ご家族の了承が重んじられている現状にあります。そのため、あらかじめご家族と話し合いをして、尊厳死について理解を得ておくことが重要です。
④医師や家族が自分の尊厳死を容認してくれたことに対し、刑事上及び民事上の免責
原則、尊厳死は同意殺人罪等の犯罪には該当せず民事上の責任も生じないとされていますが、万が一医療関係者やご家族などが法的責任を負わないように、警察や検察等に犯罪捜査や訴追をしないように配慮を求めことを記載します。また、民事上、刑事上の責任を負わないように免責することも記載します。
⑤尊厳死宣言書の効力
宣言書の中に、心身精神ともに健全な状態にあるときに撤回しない限り、効力を維持する旨を明らかにしておきます。