成年後見とは
成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分な方の財産管理や、介護施設、病院の入所手続きなどの身上監護を行い支援する制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2つの制度があります。
法定後見制度には、後見人、保佐人、補助人があります。この他に必要に応じて、各々に監督人が置かれることもあります。
法定後見の概略は以下の通りです。
法定後見
区分 成年被後見人 被保佐人 被補助人 | ||
対象者 精神上の障害により理事弁識 精神上の障害により理事弁識 精神上の障害により理事弁識 能力を欠く状況にある者 能力が著しく不十分である者 能力が不十分である者 | ||
行為能力 日常生活に関する行為、身分行為 民法13条に定める行為につい 補助人に同意権が付された行為 以外は単独ですることは出来ない ては保佐人の同意が必要 についは補助人の同意が必要 | ||
同意権 なし あり あり※審判を受けた行為のみ(17条) 追認権 あり あり あり 取消権 あり あり あり※審判を受けた行為のみ(120条1項) 代理権 あり あり※審判を受けた行為のみ あり※審判を受けた行為のみ(876条の9) (876条の4) | ||
保護者 成年後見人 保佐人 補助人 | ||
後見開始の手続きの流れ
家庭裁判所 手続き・審判
申立て
本人,配偶者,4親等内の親族※,成年後見人等,任意後見人,任意後見受任者,成年後見監督人等,市区町村長,検察官です。
調査:家庭裁判所調査官が申立ての理由、本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などが確認されます。また、家庭裁判所がご本人の家族などに、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人候補者の適格性等を、書面や電話で確認します。
鑑定:本人の判断能力について鑑定がおこなわれます。
審問:ご本人の面談調査を行ない、病状、申立内容、後見申立て理由などについて確認します。提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、また、後見人 の選任などについて判断を行ないます。
審判:裁判官が申立について決定(審判)を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。
後見開始:後見人の支援が開始されます。