成年後見とは

成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分な方の財産管理や、介護施設、病院の入所手続きなどの身上監護を行い支援する制度です。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2つの制度があります。

法定後見制度には、後見人、保佐人、補助人があります。この他に必要に応じて、各々に監督人が置かれることもあります。

法定後見の概略は以下の通りです。

法定後見

区分              成年被後見人              被保佐人               被補助人             
対象者         精神上の障害により理事弁識       精神上の障害により理事弁識      精神上の障害により理事弁識
            能力を欠く状況にある者         能力が著しく不十分である者      能力が不十分である者
行為能力       日常生活に関する行為、身分行為      民法13条に定める行為につい      補助人に同意権が付された行為
           以外は単独ですることは出来ない      ては保佐人の同意が必要        についは補助人の同意が必要
同意権             なし                   あり                 あり※審判を受けた行為のみ(17条)

追認権             あり                   あり                 あり

取消権             あり                   あり                 あり※審判を受けた行為のみ(120条1項)

代理権             あり                   あり※審判を受けた行為のみ      あり※審判を受けた行為のみ(876条の9)
                                           (876条の4)
保護者            成年後見人                 保佐人                補助人       

後見開始の手続きの流れ

家庭裁判所 手続き・審判

申立て

本人,配偶者,4親等内の親族※,成年後見人等,任意後見人,任意後見受任者,成年後見監督人等,市区町村長,検察官です。

調査:家庭裁判所調査官が申立ての理由、本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などが確認されます。また、家庭裁判所がご本人の家族などに、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人候補者の適格性等を、書面や電話で確認します。

鑑定:本人の判断能力について鑑定がおこなわれます。

審問:ご本人の面談調査を行ない、病状、申立内容、後見申立て理由などについて確認します。提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、また、後見人 の選任などについて判断を行ないます。

審判:裁判官が申立について決定(審判)を行い、申立人後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。

後見開始:後見人の支援が開始されます。