遺言とは
遺言(ゆいごん・いごん)という言葉は最近よく耳にする方も多いかと思います。しかし、遺言という言葉は知っていっても実際どう書けばいいの分からない、そもそも遺言残す意味があるのと疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
遺言は、あなたの家族や大事な人を守るために、そして遺言を残すあなた自身が今後の人生をより充実した人生を送るために必要なものです。
また、遺言とは遺言を残した人の最終意思表示であり、崇高な法律行為です。遺言は、非相続人(ご自身)の財産をどのように処分するのか書面に残すことから始まります。すなわち、被相続人(ご自身)の持っている財産を誰にいくら渡すのか、どのように財産を分けて渡すのか、あなたの希望に添うかたちで財産を渡すことができます。
そして、残された相続人間の紛争を未然に予防する効果もあります。
その意味で、遺言を作成することで非相続人(ご自身)の意思に基づいて遺産を相続させることができ、一方で相続人間での無用な争いを防ぐことができます。
遺言作成の種類や要点
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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作成方法 | ・自筆で書面作成。 ・日付、署名、押印が必要。 ※財産目録はワープロでの作成可。 | ・公証人が遺言者の口述を筆記。 ・遺言者と証人2人以上が内容確認。 ・遺言者と証人2人以上が記名押印。 ※遺言者は実印 | ・書面作成。自筆でなくても可。 ・遺言者が遺言書に署名・押印し、遺言書に用いた印章で封印。 ・遺言者が公証人と証人2人以上の前に封書を提出。 ・公証人が提出日、本人の遺言書であること、本人の氏名住所を封書に記載した後、封書に遺言者と証人2人以上が署名・押印。 |
費 用 | 不 要 | 公証人の作成手数料 | 公証人の作成手数料 |
証 人 | 不 要 | 2人以上の証人 | 2人以上の証人 |
保管方法 | 任 意 | 公正証書として公証役保管保管 | 任 意 |
検認手数料 | 必 要 | 不 要 | 不 要 |
自筆証書と公正証書のメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
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自筆証書遺言 | ・自分一人で作成可能。 ・費用がかからない。 ・遺言書の存在と内容を秘密にできる。 | ・方式の不備で遺言が無効となる恐れがある。 ・内容の解釈が問題となる恐れがある。 ・相続人間で遺言能力等が争われる恐れがある。 ・紛失や改ざんの恐れがある。 ・遺言書が発見されない恐れがある。 ・家庭裁判所での検認が必要。 |
公正証書遺言 | ・方式の不備で内容が無効となる恐れがない。 ・内容実現の確実性。 ・遺言能力で争われる恐れが低い。 ・紛失や改ざんの恐れがない。 ・相続人が遺言書の存在の検索ができる。 ・家庭裁判所での検認が不要。 | ・公証人や依頼人(専門家)等に費用がかかる。 ・公証人や依頼人に内容を知られる。 |
料金のご案内
相続財産 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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1千万円以下 | 33,000円 | 55,000円 |
3千万円以下 | 44,000円 | 66,000円 |
5千万円以下 | 55,000円 | 77,000円 |
1億円以下 | 88,000円 | 110,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
公正証書作成時の立会証人引受 | 報酬額 |
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証人引受 | 11,000円 / 1名 |
財産調査・財産目録作成 | 報酬額 |
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登記事項証明書等取得 | 1,100円 / 1通 |
固定資産評価証明書取得 | 2,200円 / 1通 |
財産目録作成 | 5,5000円~ |
推定相調査調査・確認 | 報酬額 |
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戸籍収集・住民票取得、確認作業 | 2,200円 / 1通 |
相続関係説明図作成 | 55,000円 /基本料金 |
注)上記料金には消費税が含まれています。
注)公正証書遺言作成には、公証人手数料は別途必要となります。