古物商とは
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことです。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当します(「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタル等する業態は古物商に該当しません)。
古物とは
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいうと定義されています。古物営業法第2条第1項
号 | 区 分 | 物品例 |
---|---|---|
1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品、登録日本刀など |
2 | 衣類 | 布団、洋服類、衣料品 |
3 | 時計・宝飾品類 | 眼鏡、時計、貴金属類 |
4 | 自動車類 | 自動車、タイヤ、カーナビなど |
5 | 自動二輪車及び原動付自転車 | 原付バイク |
6 | 自転車類 | 自転車 |
7 | 写真機類 | 望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
8 | 事務機器類 | パソコン、コピー機、レジスター |
9 | 機械工具類 | ゲーム機、家庭電化製品 |
10 | 道具類 | 家具、CD、フィギア、模型、楽器 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | 鞄、靴 |
12 | 書籍 | コミック、雑誌 |
13 | 金券類 | 郵便小切手、商品券、乗車券、収入印紙 |
お申し込みからお手続きの流れ
1. お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください。
2. お客様と打ち合わせを致します。申請者(役員、重要な使用人、管理者等)に欠格事由者がいないかどうか、営業所の使用権限等に問題はないかを確認します。その際に、法定費用をご用意の上、御来所ください。
3.申請書類の作成
4. 営業所所在地を管轄する警察署へ申請
5.審査 期間40日ほど
6.古物商許可証の交付
必要な書類
必要書類 | 法 人 | 個 人 | 管理者 |
---|---|---|---|
申請書 | ○ | ○ | ー |
登記事項証明書(登記簿謄本) | ○ | ー | ー |
定款 | ○ | ー | ー |
本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍記載の住民票の写し) | 役員全員 | ○ | ○ |
市区町村長の証明書(身分証明書) | 役員全員 | ○ | ○ |
契約書 | 役員全員(役員用) | ○(個人用) | ○(管理者用) |
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) | 役員全員 | ○ | ○ |
URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用する法人のみ対象 | ホームページを利用する者のみ対象 | ー |
※履歴事項全部証明、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などの取得代行をご希望の方は別途ご相談ください。
必要な費用
法定費用 | 金 額 |
---|---|
古物営業の許可申請手数料 | 19,000円 |
古物営業の許可証再交付手数料 | 1,300円 |
古物営業の許可証書き換え手数料 | 1,500円 |
料金のご案内
古物商許可 | 個 人 | 法 人 |
---|---|---|
新規申請 | 44,000円 | 66,000円 |
各種変更申請 | 19,800円 | 19,800円 |
古物競りあっせん業務の認定申請 | 55,000円 | 77,000円 |
注)上記料金は、消費税が含まれています。
欠格事由
1,破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2,禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3,集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行 うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5,住居の定まらない者
6,古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
7,古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
8,精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
9,営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※ 未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの